2006年、探偵業界として全国初となった
「プライバシー侵害」の判例がある
『探偵にプライバシー侵害認め、賠償命令』
探偵の浮気調査で隠し撮りされ、
精神的苦痛を受けたとして京都市上京区の女性が
探偵業者(京都市中京区)に慰謝料など
約520万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、
京都地裁は2006年1月26日までに、
プライバシーの侵害を認め、
業者に50万円の支払いを命じた
判決理由で裁判官は、
「無断でビデオカメラを設置し、
原告の自宅に出入りする人を撮影しており、
プライバシーの侵害は明らか」と指摘した
判決によると、
探偵業者は浮気調査を依頼された2003年1月、
女性のマンション自室近くの配電盤にビデオカメラを設置し、
出入りする人物を撮影していたという
それまで、探偵業に対して
隠し撮りによる「プライバシー侵害」を認めた判決はなかったのだが、
被告となった探偵業者は、
浮気の決定的な証拠撮影を優先するあまり、
判断を誤ってしまった
決定的な証拠映像を撮影しなければならない探偵として、
気持ちは解らなくはないのだが、
マンション住人のみの共有部分である
「マンション内の配電盤にカメラを設置」してしまったのは、
やはりやり過ぎだと思う
この判例によって、
その後の探偵業界の調査も変化し、
「プライバシー侵害」に関して細心の注意をするようになった
今後も、新たな判例が出る度に、
探偵の調査方法も変化していくだろう
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