2014年8月5日、
警察庁はストーカー被害の防止策を話し合う
有識者検討会が取りまとめた
「ストーカー行為等の規制等の在り方に関する報告書」
を発表した
近年、ストーカー行為の件数が急激に増加し、
殺人などにつながる重大事案までも
発生していることを踏まえて、
ストーカー規制法の改正を含む、
対策の具体化を検討する方針だ
同法の罰則は現在、
「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」などと
規定されているのだが、
2013年4~6月に同法違反容疑で
警察が逮捕した85件のうち、
実刑判決は4件だけで、罰金は36件、
執行猶予付き有罪は17件、不起訴は18件だった
罰則が軽いため、
警察が逮捕しても多くの加害者はすぐ釈放され、
実刑判決を受けても短期間で出所しているのだが、
逮捕から1日で釈放されるケースもあったという
同報告書では、現在規制対象外である
LINEやFacebookなどのSNSを利用し、
執拗にメッセージを送りつける行為も、
ストーカー行為として規制対象に
含めるべきだと提言している
現行の「ストーカー行為等の規制等に関する法律」では、
通信手段を使ったストーカー行為について
「拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、
ファクシミリ装置を用いて送信し、
若しくは電子メールを送信すること」と定義しており、
規制対象となる行為は
電話・ファクシミリ・電子メールに限定されているため、
それ以外のLINEやFacebookなどの通信手段を使って
相手に不安を与える行為は規制されていない
同報告書は、東京都三鷹市で発生した
「女子高校生被害殺人事件」など
ストーカー行為に関わる重大事案が
発生していることなどを指摘し、
「インターネットを通じて知り合った者によって、
あるいはインターネット上において
ストーカー行為が行われる事案や、
若者を対象としたストーカー事案が増加している」
としている
その上で、SNSを電子メールと同等に位置付けて、
SNSを使ったストーカ
ー行為を
対象に含めることを提言している
ただし、ホームページや電子掲示板などへの
書き込みも規制対象とするべきかどうかについては、
「規制の対象が広くなりすぎるとの
懸念もあることから、規制については、
表現の自由とのバランスを踏まえた検討が必要である」
としている
また、同報告書は、加害者による
「行為の再発や復讐」を
被害者が恐れていることを重視し、
凶悪事件が続発して
「重大な脅威」を及ぼしているとして、
「国民の納得のいく重さに罰則を引き上げるべきだ」
と結論づけた
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