下記の文章・図は、毎日新聞(2015年01月20日)より引用
『逗子ストーカー:「新たな犯罪も」住所入手被告に有罪判決』
◇偽計業務妨害罪に問われた調査会社の実質的経営者
神奈川県逗子市で2012年11月に起きたストーカー殺人事件で、被害者の女性の住所を同市役所から不正に入手したとして、偽計業務妨害罪などに問われた調査会社の実質的経営者、K被告(61)に対し、名古屋地裁は20日、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑・懲役3年)を言い渡した。入江猛裁判長は「企業や市役所に対して偽りの苦情を言い、相手の動揺や心情につけ込んだ悪質な犯行。入手した情報をもとに新たな犯罪が起きた」と述べた。
判決によると、K被告は12年11月5日、Mさん(当時33歳)の夫を装って市納税課に電話し、Mさんの住所を回答させ、市の業務を妨害するなどした。
K被告が入手した住所は千葉県内の探偵(既に廃業)を介し、調査を依頼したMさんの元交際相手の男(当時40歳)に伝えられた。男は翌6日にMさんを刺殺、自殺した。Mさんの住民票情報などには第三者への閲覧制限がかけられていた。
K被告は公判で「市納税課ではなく、市国保健康課にかけたが情報は入手できなかった。探偵には当てずっぽうで答えた」などと起訴内容を否認していた。
判決はK被告の電話に市納税課元主事の男性が回答したと認定した。元主事は「(住所を漏らした)記憶は全くない」と証言したが、入江裁判長はK被告が探偵から依頼を受け回答するまでの約22分間に、市納税課による照会記録があることなどから「市から被害者の住所を聞き出したことが強く推認される」とした。