10月22日に閉会した千葉県議会9月定例会で、
恋愛感情の有無にかかわらず、
嫌がる相手に連続してメールを送る行為を新たに規制する
県迷惑防止条例の改正案が可決されました
10月3日に施行された
「改正ストーカー規制法」への対策の一環で、
同法律で規制できない行動を摘発の対象に加えることで、
重大事件への発展を食い止める狙いがある
記憶に新しいのは、
10月8日に起こってしまった
「東京都三鷹市、女子高生ストーカー殺人事件」であるが、
これまでのストーカー事件でも、
「ストーカー規制法」ができる要因となった
1999年10月の「桶川ストーカー殺人事件」や、
「ストーカー規制法」が改正される要因となった
2012年11月の「逗子ストーカー殺人事件」などがある
神奈川県逗子市の事件では、
元交際相手から女性に対し
1,000通を超える大量のメール送信があったことが
問題化したため、
連続したメール送信や電話についても
新たに「つきまとい行為」として規制対象に加えた
尚、改正された同法では
恋愛感情の認定ができない嫌がらせや、
いたずらは対象外となっており、
今後に対しての課題がが残っていたのだが、
改正条例案は行為自体を規制の対象としており、
「法」で埋められない「穴」を埋めた格好となる
さらに、服装や行動を監視して告げてくる行為や、
「探偵を雇っている」などの嘘をついて
相手を不安にさせたりする行為、
ツイッターや無料通信アプリ「LINE」などによる行為なども、
新たに規制対象に加えており、
2014年1月に改正条例が施行される
近年、男女間トラブルの認知件数は増加傾向にあるのだが、
恋愛感情の認定が必要な
「改正ストーカー規制法」にプラスして
「改正千葉県迷惑防止条例」の施行で規制範囲を広げ、
悪質な行為の早期摘発や重大犯罪の抑止につなげる
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