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改正ストーカー規制法が施行②

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昨日に続いて、「改正ストーカー行為等の規制等に関する法律(改正ストーカー規制法)」の施行と内容をお伝えします

2013年7月23日、「改正ストーカー行為等の規制等に関する法律(改正ストーカー規制法)」の一部である「電子メールによる嫌がらせ」が先行して施行され、しつこい「電話」などのほか、執拗な「メール」もつきまとい行為に追加されている

 


同法では、相
手が拒んでもメールを送信し続ける行為を「つきまとい等」とみなし、取り締まりの対象としているため、今後は「義務のない行為の要求」と見なすのが難しい「空メール」であっても立件対象にできる

そして、2013年10月3日、「改正ストーカー行為等の規制等に関する法律(改正ストーカー規制法)」の全てが施行されたのです

 
過去のストーカー殺人では被害者からの相談を受けながら凶行を防げなかった警察の対応が世間で批判されましたが、改正された同法では、付きまといに苦しむ人の保護と、凶悪事件の防止も目指しており、警察がストーカー被害の申し出を受けたのに警告を出さない場合、理由を被害者に書面で通知することを義務化しています

 

 


尚、従来までの法律では被害者の居住地でしか被害届けは出せず、「相手に居場所を知られてしまうかもしれない。」と届けをためらう人も多かったが、改正後の同法では加害者の居住地や違法行為があった場所の警察署・公安委員会でも「つきまとい行為」に対する禁止命令や警告を出せるようになっている

 

 

また、加害者へ警告した際も被害者に速やかに知らせることが義務となっていることからも、今後は警察が積極的に対応するような体制に変わったとも言えるでしょう

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