探偵事務所で行ってはならない違法業務
探偵事務所とは、親子・夫婦・裁判関係などの正当な理由がある場合のみに調査をお受けできるのだが、2007年6月1日より「探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)」が施行され、公安委員会への届出や立ち入り検査などが必須となったにも関わらず、違法業務を行う探偵事務所が無くなっていない。
探偵業の業務の適正化に関する法律とは?
「探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)」の目的は、探偵業について必要な規制を定め、業務運営の適正を図り、個人の権利利益の保護に資することである。
この法律は、政務調査会内閣部会・組織本部生活安全関係団体委員会合同・調査業に関するワーキングチーム(主導者 衆議院議員 葉梨康弘)による議員立法により成立。
所管は内閣府(国家公安委員会)となる。
探偵業の業務の適正化に関する法律の概要とは?
探偵・興信所はもちろん、それ以外の者であっても、「他人の依頼を受けて」「人の所在又は行動について」「面接による聞き込み」「尾行、張り込み」などに類する実地調査やその営業を行うには、原則として探偵業を営む事業所の所在地を管轄とする警察署への届出が必須となった。
※この法律の適用除外となる業種としては、「専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行なわれるもの」が規定されている。
また、探偵業務を行うに当たっては、「この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない」(警備業法15条と同様の規定)とされ、「調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない」とされている。
探偵の権限とは?
テレビドラマ・映画・漫画などで、なんでも解決してしまう「凄腕探偵」が定番なのだが、現実の世界は調査に限界もあれば、不可能なものや違法性があるためできない調査もある。
また、探偵に対して特別な権限は与えられておらず、一般の人が持ち得る範囲と同じなのだ。
例えば、捜査権・逮捕権(現行犯を除く)なども一切認められていない。
まして今回のニュースのような債権回収・返金交渉なども、「探偵」が行った場合は「非弁行為」となるので違法な業務であることは間違いない。
非弁行為とは?
弁護士法72条・・・弁護士でない者は、報酬を得る目的で法律事件に関して鑑定・代理・仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
読売新聞 2015年5月8日
金銭トラブルの解決をうたいながら何もせず料金だけ取るなど、悪質な探偵業者による被害が増えている。
国民生活センターに昨年度寄せられた被害相談は、5年前の3倍近い3146件。弁護士などにしか認められない債権回収を請け負う違法業者も多く、警視庁は立ち入り検査など取り締まりを強化する。
「あきらめない限り、回収は可能です」。昨年10月、社長らが詐欺容疑で警視庁に逮捕された大阪市の探偵業者は、「債権回収対策部」との名称の専用サイトを開設し、そう宣伝していた。
金銭貸借で貸主に代わって借り主から取り立てる債権回収は、弁護士や「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」の許可を得た業者などしかできない。探偵業者は借り主の所在などを調べることは可能だが、報酬を得て債権回収をすると違法になる。
大阪市の業者は、元恋人らへの取り立てを求める顧客に「確実に取り戻せる」などと説明し、10万~40万円を前払いさせた。しかし、実際には調査すらせず、顧客から催促されると、連絡を絶ったり、逆に追加料金を要求したりしており、同庁は詐欺罪を適用した。
債権回収だけでなく、最近は、「詐欺の被害金の返金交渉を代行する」と持ちかけ、多額の料金を請求するケースも目立つ。アダルトサイトの「ワンクリック詐欺」で9万円を求められた男性は、ネットで探偵業者の「相談窓口」を発見。電話をかけると、「5万円を払えば、請求を止められる」と言われたという。
各種調査をご検討中のみなさんへ
違法と知りながら、このニュースような詐欺まがいの業務で報酬を得る探偵事務所は、通常の探偵業が調査できる業務(浮気調査・素行調査・行方調査・信用調査など)では運営していけない厳しい状況の業者だったり、はじめから調査をせずに報酬だけを得る「やらずボッタクリ」目的の業者だと考えていいと思います。
探偵業者選びに迷った時は、「探偵業者の選び方」をご覧いただくか、「ラブ探偵事務所」へご相談ください。