毎日新聞 2015年01月14日より引用。
『肖像権侵害:弁護士を盗撮、探偵業者に賠償命令 京都地裁』
探偵に盗撮されて肖像権を侵害されたなどとして、京都弁護士会の弁護士2人が東京都内の探偵業者に慰謝料各100万円を求めた損害賠償請求訴訟の判決が14日、京都地裁であった。橋詰均裁判長は「職務中に無断で容姿を撮影され、肖像に関する人格的利益が侵害された」として弁護士1人の訴えを一部認め、業者に30万円の支払いを命じた。
判決によると、O弁護士は京都市の金属会社役員らの職務代行者として活動していた2013年7月、役員の行動調査の依頼を受けた探偵に商業ビル内や公道上で写真計8枚を隠し撮りされた。
判決は「正当な業務の一環」とする業者側の主張に理解を示す一方で、「弁護士はいつ、どこで、誰と接触しているか第三者に知られるのを嫌う職業で、弁護士まで撮影する必要性は非常に乏しい」と指摘。弁護士と判断できた時点以降の5枚について「違法な撮影をしたことに過失があった」と認めた。
もう1人のI弁護士については「(撮影は違法だが)故意、過失が無い写真にしか写っていない」として訴えを退けた。
探偵業者は「コメントできない」としている。