小型CCDカメラを仕込んだ靴(通称:靴カメ)をインターネットで販売していた神奈川県大和市の通信販売会社経営者(26)=罰金50万円の略式命令=と、従業員の2人が盗撮行為を手助けしたとして2014年7月1日に摘発された問題で、京都府警が、先月中旬からインターネットで購入した京都府内の顧客42人の戸別訪問を行い、「靴カメ」の任意提出を求めていることが分かった。
下記は、巧妙にスニーカーに仕込まれたCCDカメラ。
当時、同経営者らはインターネットで「隠しカメラ専門店」を運営しており、問題となった「靴カメ」は、足の甲の部分にリモコンで操作できる小型CCDカメラが仕込まれ、メッシュ状の布越しに盗撮できる仕組みとなっている。
この構造から、誰が見ても「盗撮目的」の使用方法以外は考えられないものだ。
逮捕まで、そんな構造の「靴カメ」をインターネット上で販売していたんだから、京都府迷惑行為防止条例違反(盗撮ほう助)は当たり前の刑罰だろう。
今後、第2・第3の「靴カメ」を取り扱う「隠しカメラ専門」の販売業者が出ないことを願っているが、今回事件で公になってしまったため、現行の「靴カメ」がさらに巧妙な構造の「隠しカメラ」へと姿を変えて販売さえれるなど、イタチゴッコのような状態になることも懸念される。