埼玉りそな銀行(本店・埼玉県さいたま市)が、
夫のDV(ドメスティックバイオレンス、配偶者間暴力)から
逃れるため、
自宅から転居していた50代の女性宛ての郵便物を、
誤って夫が住む自宅に送っていたことが分かったという
同女性は2014年7月上旬、
避難先に近い埼玉県北部の埼玉りそな銀行支店に
口座を開設した
その際、同支店窓口の担当者に対し、
「夫からDV被害を受けている」と伝え、
住民票のある夫宅に郵便物を送らないよう依頼しているのだが、
口座開設後に顧客へ送付される郵便物が、
夫宅に届いてしまった
案の定、同夫に発送元の支店名から
同女性の避難先である自治体を特定されてしまう
そして7月下旬、
同女性は同夫から避難先の自治体名を
特定したことを知らせる電話を受けたというのだ
同行は、同女性に謝罪し、再発防止に努めるという
2013年11月20日には、
千葉県柏市で元夫からDVを受けて離婚した女性の
転居先住所(同市内)が、
同市の子ども医療費助成受給券の郵送ミスで、
元夫に漏洩していたことが発覚している
同女性は元夫と離婚してから転居し、
中学生の子供と生活をしていた
7月末、子供が入院するために
同市児童育成課に電話で受給券の発行を申請した
担当職員は、
同女性が離婚前にも受給券の発行を受けていたため、
同女性が電話で伝えた新しい住所ではなく、
登録されていた元夫宅の住所に、
転居先である新たな住所が記載された受給券を郵送してしまう
8月上旬、
同女性から受給券が届かないと問い合わせがあり、
郵送ミスが発覚する
避難先であり、
絶対に離婚した元夫が知りえない転居先が記載された受給券を
誤って元夫宅に送っていたのだ
この件で、同市は被害女性に対し、
引っ越し費用などとして損害賠償金約12万円を支払っている
同女性と子供は、身の安全を確保するため、
9月末に別の場所へ引っ越したという
これら2つの件は、
職員の郵送ミスが転居先の漏洩を引き起こしてしまったケースだ
一歩間違えれば、転居先となる場所を特定され、
重大事件に発展するケースもある
今後、絶対に起こってはならない間違いである