親切で丁寧な探偵事務所で無料相談

民法の不貞行為とは?

この記事は約2分で読めます。
あなたのポチッとが励みになります
にほんブログ村 その他生活ブログ 探偵・調査へ

皆さんは、『浮気の証拠』と聞いて

何を思い浮かべるでしょうか

 浮気相手と車に乗っている場面

 浮気相手と食事をしている場面

 浮気相手とホテルに入る場面

などなど

その他にも、

いろいろな場面を想像する方もいると思います

ここで問題になるのが、

『浮気の証拠』になるものとは

どんなものなのかということ

そこで、1番の基準となるのが、

民法における不貞行為」です 

本日は、まず民法から覚えていきましょう

不貞行為」とは、法律用語であり、

配偶者としての貞操義務の不履行を意味し、

民法770条に離婚事由として規定されています

判例上の「不貞行為」とは、

男女間の性交渉であり、

性交渉を伴わない男女の密会等は

「不貞行為」には該当しないとしています

また、通常「不貞行為」が離婚事由となるためには、

一回だけではない

継続した「不貞行為」の立証が必要とされています

民法では離婚の理由に関しても

下記のように定められています

夫婦の一方は、以下の場合に限り、

離婚の訴えを提起することができる

① 配偶者に不貞な行為があったとき
   
※浮気調査の証拠はここに該当します

② 配偶者から悪意で遺棄されたとき

③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき


裁判所は、前項第1号から第4号までに

掲げる事由がある場合であっても、

一切の事情を考慮して

婚姻の継続を相当と認めるときは、

離婚の請求を棄却することができる

このように民法でも

浮気の継続した証拠は、

離婚理由の1つとなりますので覚えておいてください

次回は、本題の『浮気の証拠』についてお伝えしますね

 

調査のご相談はラブ探偵事務所へ

電話で24時間無料相談 0120-783-132

メールで24時間無料相談

ラブ探偵事務所公式サイト