皆さんは、『浮気の証拠』と聞いて
何を思い浮かべるでしょうか
浮気相手と車に乗っている場面
浮気相手と食事をしている場面
浮気相手とホテルに入る場面
などなど
その他にも、
いろいろな場面を想像する方もいると思います
ここで問題になるのが、
『浮気の証拠』になるものとは
どんなものなのかということ
そこで、1番の基準となるのが、
民法における「不貞行為」です
本日は、まず民法から覚えていきましょう
「不貞行為」とは、法律用語であり、
配偶者としての貞操義務の不履行を意味し、
民法770条に離婚事由として規定されています
判例上の「不貞行為」とは、
男女間の性交渉であり、
性交渉を伴わない男女の密会等は
「不貞行為」には該当しないとしています
また、通常「不貞行為」が離婚事由となるためには、
一回だけではない
継続した「不貞行為」の立証が必要とされています
民法では離婚の理由に関しても
下記のように定められています
夫婦の一方は、以下の場合に限り、
離婚の訴えを提起することができる
① 配偶者に不貞な行為があったとき
※浮気調査の証拠はここに該当します
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
裁判所は、前項第1号から第4号までに
掲げる事由がある場合であっても、
一切の事情を考慮して
婚姻の継続を相当と認めるときは、
離婚の請求を棄却することができる
このように民法でも
浮気の継続した証拠は、
離婚理由の1つとなりますので覚えておいてください
次回は、本題の『浮気の証拠』についてお伝えしますね
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