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そもそも探偵業とは?

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探偵業を簡単に伝えると

探偵・探偵事務所・興信所・リサーチなど、世の中には様々な名称の探偵業者が存在します。
今日はこの「探偵業」について簡単に説明したいと思います。

 

そもそも探偵業とは?

 

まず、「探偵業」には「探偵業の業務の適正化に関する法律」という名称の法律があり、どんな探偵業者もこの法律を守って業務を行っています。 

この法令の施行前は、事務所が存在しないような悪徳探偵業者が多くありました。
しかしこの法令の施行後、「探偵事務所」「興信所」が事務所を置く場所を管轄とする警察署の生活安全課へ届出が義務付けられたため、このような悪徳探偵業者が激減しています。

 

探偵業で義務化されているものとは?

「探偵業の業務の適正化に関する法律」では、下記のようなものが義務付けられています。

 

  1. 開業時の届出
  2. 移転時の届出
  3. 閉業時の届出
  4. 役員変更時の届出(法人)
  5. 代表者変更時の届出(個人)
  6. 代表者住所移転時の届出(個人)
  7. 本店移転時の届出(法人)
  8. 従業員名簿の備え付け
  9. 定期的な従業員の教育
  10. 調査契約書の作成
  11. 重要事項説明書の作成
  12. 調査料金見積書の作成
  13. 調査目的確認書の作成
  14. 調査料金請求書の作成
  15. 調査終了後の個人情報の破棄

 

調査依頼をお受けしてから各種調査を行いご報告するまで、これらの項目全てを守らなければなりません。
言い換えれば、これだけ徹底して個人情報を保護しているんですね。

 

警視庁のホームページに記載されている探偵業

「探偵業」とは下記のような内容で警視庁のホームページにも記載されています。

他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務を行う営業をいう。

ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道『不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。』を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。

簡単に説明すると探偵業とはご依頼者様から依頼(浮気調査行方調査など)を受けた内容に係るものを、「聞込み・尾行・張込み」などの実地調査の方法により調査します。

その後、調査結果をご依頼者様に報告する業務を行う職業を「探偵業」と呼ぶんですね。

 

マスコミなどの報道機関も探偵業?

マスコミなどの報道機関は「探偵業」ではありません。

また、ご依頼者様などから知人や友人に頼んで尾行したが失敗してしまったなどの話を聞きますが、探偵業の届出を出していない第三者に「聞き込み・尾行・張り込み」などを委託する行為探偵業法違反となってしまうので、安易に頼まない方がいいでしょう。

各種調査業務は必ず信用できる「探偵事務所」「興信所」に依頼してください。

 

千葉県松戸市の「ラブ探偵事務所」現役調査員M